令和8年(2026年)6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)により、夜間対応型訪問介護は廃止されることが決まりました。施行日は令和9年(2027年)4月1日で、機能が重なる定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合されます。
「廃止」といっても、施行日にサービスが止まるわけではありません。法律の附則には経過措置が設けられており、施行の際に現に指定を受けている事業者は、施行日から3年間、従来どおりの運営を続けられるとされています。ただし、その先は制度上の受け皿がなくなります。事業を続けるのか、譲るのか、閉じるのか。判断の時間は限られています。
この記事では、廃止と統合の中身と施行スケジュールを整理したうえで、夜間対応型訪問介護を運営する譲渡企業(売り手)にとって売却価格の前提がどう変わるのか、株式譲渡と事業譲渡で指定の取り扱いがどう変わるのかを解説します。譲受企業(買い手)に向けては、この領域を見るときのデューデリジェンスの着眼点も整理しました。
この記事の要点
- 夜間対応型訪問介護は令和9年(2027年)4月1日に廃止され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合される。施行日から3年間の経過措置があり、令和11年度(2029年度)末までは現行のまま運営できる
- 収支差率は令和6年度決算で12.8%と水準自体は高いが、営業権(のれん代)は将来にわたって続く利益に対して支払われるため、期限が区切られた指定そのものには値が付きにくい。評価されるのは「定期巡回へ移行できる状態かどうか」
- 廃止後は夜間対応型訪問介護の新規指定を受けられなくなる可能性が高く、法人格が変わらない株式譲渡と、新規指定が必要になる事業譲渡とで取り扱いが分かれる。地域密着型サービスのため、指定権者である市町村への事前確認が欠かせない
夜間対応型訪問介護の廃止で何が決まったのか
廃止と定期巡回への統合
夜間対応型訪問介護は、夜間の定期巡回訪問と、通報を受けて行う随時訪問を提供する地域密着型サービスとして平成18年度(2006年度)に創設されました。一方の定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に提供するサービスとして平成24年度(2012年度)に創設されています。
どちらも「定期的な訪問と随時の訪問を組み合わせ、中重度になっても在宅生活を継続できるようにする」という同じ目的を持ち、機能と態様が類似していることが以前から指摘されてきました。類似サービスが並立すると、限られた介護人材が分散し、報酬体系も複雑になります。令和7年(2025年)末の社会保障審議会介護保険部会で統合方針が固まり、今回の法改正で夜間対応型訪問介護を介護保険サービスから削除することが決まりました。
統合の準備自体はすでに始まっていました。令和6年度(2024年度)介護報酬改定で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に「夜間対応型」の報酬区分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))が設けられています。夜間帯のみの利用を想定した区分で、通常の「日中+夜間」の包括報酬より低い単位数が設定されており、利用者がそのまま移っても負担が跳ね上がらないよう配慮したものです。
施行スケジュールと3年間の経過措置
期日を整理すると次のようになります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)6月25日 | 「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)公布 |
| 令和9年(2027年)1〜2月ごろ | 令和9年度介護報酬改定の答申(時期は過去の改定を踏まえた目安)。移行を促す報酬・人員配置基準の特例的な類型が示される見込み |
| 令和9年(2027年)4月1日 | 改正法の施行。夜間対応型訪問介護は介護保険サービスから廃止 |
| 令和9〜11年度(2027〜2029年度) | 経過措置期間。施行の際に現に指定を受けている事業者は、旧法の規定により運営を継続できる |
| 令和12年(2030年)3月31日 | 経過措置の終了(令和11年度末) |
※ 経過措置の具体的な適用範囲は法律の附則に定められています。自社が対象になるか、また後述する事業承継との関係については、指定権者である市町村に個別に確認してください。
※ 報酬や人員配置基準の詳細は令和9年度介護報酬改定の議論で決まるため、本稿執筆時点(令和8年(2026年)9月)では確定していません。内容が固まり次第、本記事を更新します。
![]()
経過措置期間は第10期介護保険事業計画期間(令和9〜11年度)とほぼ重なります。つまり、次の事業計画期間のあいだは現行のまま運営でき、その次の期に入る前に結論を出す必要がある、という時間割になっています。
なぜ統合されるのか、データで見る背景
統合の判断を後押ししたのは、両サービスの規模の差です。
厚生労働省の介護給付費等実態統計月報によると、令和8年(2026年)1月審査分の請求事業所数は、夜間対応型訪問介護が185事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が1,457事業所でした。前年同月と比べると、夜間対応型訪問介護は184事業所からほぼ横ばい、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は1,385事業所から72事業所増えています。全国で200を下回るサービスと、その約8倍の規模で伸びているサービスが、ほぼ同じ機能を担っている状態でした。
![]()
一方で、統合の「受け皿」がすでに機能しているとは言えません。令和6年度改定で設けられた夜間対応型区分について、厚生労働省の研究事業では、利用予定の利用者が現在のところいないと答えた事業所が全体の89.2%にのぼりました。夜間の訪問介護員の体制、夜間の訪問看護体制、それ以外の人員体制の確保が大きなハードルになっているとされています。
令和8年(2026年)8月5日の社会保障審議会介護給付費分科会では、夜間対応型区分の報酬を引き上げるべきという意見と、夜間対応型訪問介護の報酬を段階的に引き下げて移行を促すべきという意見の双方が出ました。移行を支える仕組みは、これから設計される段階にあります。
収益は出ている。それでも「期限」がついた
経営の数字を見ると、夜間対応型訪問介護は決して不採算のサービスではありません。
厚生労働省の令和7年度介護事業経営概況調査によると、夜間対応型訪問介護の収支差率(税引前、物価高騰対策関連補助金を含まない)は、令和5年度決算で15.2%、令和6年度決算で12.8%でした。同じ令和6年度決算で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は13.4%、訪問介護は9.6%、全サービス平均は4.7%です。赤字事業所の割合も33.8%と、全サービス平均の37.5%より低い水準にあります。
![]()
ただし、前年度からの下げ幅は2.4ポイントと主要サービスのなかで最も大きく、収入に対する給与費の割合も72.0%から74.6%へ上昇しました。少人数の夜勤体制で回すサービスであるため、人件費の上昇がそのまま収支に効く構造です。なお、この調査における夜間対応型訪問介護の有効回答数は65事業所と少なく、個々のデータが集計結果に大きく影響する点には留意が必要です。
経営者にとって重要なのは、「利益は出ているが、その利益を生む指定に期限が付いた」という一点です。M&Aで事業の値段を決めるとき、この違いが決定的に効いてきます。
M&Aへの影響①:売却価格の前提が変わる
介護事業のM&Aでは、時価純資産プラス営業権法(年倍法)で譲渡価格を算定するのが一般的です。貸借対照表の資産と負債を時価に評価し直した純資産に、営業権(のれん代)として実質的な営業利益の2〜3年分を上乗せする考え方です。
ここで問題になるのが、営業権が何に対して支払われるのかという点です。営業権は、譲受企業がこれから先も継続して得られる利益に対して支払うものです。令和11年度(2029年度)末で制度上の裏付けがなくなる指定は、そのままでは「これから先も続く利益」を保証しません。夜間対応型訪問介護の指定それ自体に2〜3年分の営業権が素直に乗ると考えるのは、現実的ではありません。
では、譲受企業は何に値を付けるのか。この事業の価値は、指定の種類ではなくその中身に移ります。
- 夜間に動ける人材:夜勤に対応できる訪問介護員、オペレーター業務を担える職員がどれだけ定着しているか。人材確保が最大のハードルである以上、最も評価されやすい資産です
- 利用者基盤:夜間の定期巡回・随時訪問を必要とする利用者が地域に何人いて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に移っても関係が続くか
- 24時間対応のオペレーション:ケアコール端末の運用、通報から訪問までの体制、記録と情報共有の仕組み
- 定期巡回への移行可能性:日中の訪問介護や訪問看護を自社または近隣で確保できるか、看護職員の配置または訪問看護事業所との連携が組めるか
裏を返せば、これらが整っている事業所は、廃止が決まったあとでも譲受企業にとって魅力的です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護を伸ばしたい法人にとって、夜間に動ける人材と夜間ニーズのある利用者は、ゼロから採用と営業で積み上げるより確実に手に入る資源だからです。ケアマネジャーや地域包括支援センターとの関係も同様です。
価格の考え方全般については、【2026年最新】介護事業のM&Aの相場と売却価格の計算式、高値がつく条件を解説で詳しく解説しています。
M&Aへの影響②:スキームによって指定の取り扱いが変わる
制度に期限が付いたことで、これまで以上に重くなるのがスキーム選択です。
夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスであり、指定権者は都道府県ではなく市町村です。そして、株式譲渡と事業譲渡では、指定の扱いが根本的に異なります。
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 法人格 | 継続する(株主が変わるだけ) | 譲受企業の法人に事業が移る |
| 指定の取り扱い | 指定を受けた法人が存続するため、指定はそのまま維持される | 譲受企業が新たに指定を受ける必要がある |
| 廃止後の論点 | 「現に指定を受けている事業者」であり続けるため、経過措置の適用が継続すると考えられる | 施行後は夜間対応型訪問介護の新規指定を受けられなくなる可能性が高く、経過措置を引き継げないおそれがある |
| 従業員 | 雇用契約はそのまま継続する | 個別に転籍の同意を得る必要がある |
| 簿外債務 | 原則として引き継ぐ | 承継する資産・負債を契約で限定できる |
※ 経過措置が事業譲渡でどう扱われるかは、法律の附則の解釈と各市町村の運用によります。合併・会社分割を含め、想定するスキームごとに指定権者へ事前に照会してください。
この表の3行目が、この記事でいちばんお伝えしたい論点です。
経過措置は「施行の際に現に指定を受けて夜間対応型訪問介護を行う事業者」を対象とするものです。株式譲渡であれば法人格が変わらないため、指定を受けた事業者はそのまま存続します。これに対して事業譲渡では譲受企業が新たに指定を申請することになりますが、廃止されたサービスの指定を施行後に新たに受けられるかどうかは現時点で明確ではありません。受けられないとすれば、事業譲渡というスキーム自体が選べなくなります。
ここから導かれる実務的な結論は2つです。第一に、夜間対応型訪問介護を主たる事業とする法人のM&Aは、株式譲渡(あるいは合併・会社分割)が中心になる可能性が高いこと。第二に、事業譲渡を前提に検討するなら、施行日である令和9年(2027年)4月1日より前に手続きを終えられるかどうかが実現可能性をそのまま左右することです。M&Aは検討開始から完了までに半年から1年程度を要しますので、事業譲渡を選択肢に残したい場合、動き出す時期は限られています。
なお、株式譲渡であっても、役員変更などに伴う変更届は必要です。地域密着型サービスは市町村ごとに運用が異なるため、スキームを固める前の照会は欠かせません。譲受企業側の視点は【買い手向け】介護M&Aの買収を徹底解説―メリットと進め方、仲介の選び方にまとめています。
譲渡企業(売り手)が今から整えておくべき5つのこと
令和9年度介護報酬改定の内容が確定するのは令和9年(2027年)1〜2月ごろの見込みです。それまで何もできないわけではありません。以下は、改定の内容がどう決まっても価値になる準備です。
- 利用者数と要介護度別の内訳を月次で整理する:移行した場合に何人が残るかを譲受企業は必ず試算します。直近24か月分の推移をそろえておくと交渉が早く進みます
- 夜間に動ける職員を可視化する:夜勤対応が可能な訪問介護員の人数、資格、勤続年数、オペレーター業務の担当者を一覧にします
- 定期巡回への移行可能性を検討し、記録に残す:日中の訪問介護をどう確保するか、看護職員の配置(一体型)か訪問看護事業所との連携(連携型)か。結論が出ていなくても、検討の経緯があること自体が判断材料になります
- 運営指導の履歴と対応状況をそろえる:過去の指摘と是正の記録、加算の算定要件を満たしていることを示す書類を整理します
- 市町村への照会内容を記録しておく:経過措置の適用や事業承継時の取り扱いを、いつ誰にどう確認したかを残します。譲受企業にとってはリスクを減らす情報になります
譲受企業(買い手)向け:デューデリジェンスの着眼点
デューデリジェンスは、譲受企業が譲渡企業の実態を調査する、買収の成否を左右する工程です。財務・法務・労務のほか、介護事業特有の論点として指定基準の遵守状況、運営指導の履歴、加算の取得状況と算定要件の充足を確認します。夜間対応型訪問介護では、これに加えて次の3点を必ず見てください。
| 領域 | 確認すること | 見落としたときのリスク |
|---|---|---|
| 指定と経過措置 | 指定の取得日と有効期間、想定するスキームで経過措置が継続するか、指定権者である市町村の見解 | 取得後に経過措置が適用されず、事業を継続できなくなる |
| 移行後の収支 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ移った場合の報酬シミュレーション。夜間対応型区分を使う場合と通常区分の場合の双方 | 移行後に収支が想定を下回り、投資回収の計画が崩れる |
| 人員体制 | 夜勤可能な職員の人数と定着状況、オペレーターの確保、移行後に必要となる看護体制の見通し | 人員基準を満たせず、移行そのものができない |
※ 報酬シミュレーションは令和9年度介護報酬改定の答申後に必ず再計算してください。特例的な類型が設けられる方向で議論されているため、前提が変わる可能性があります。
「いま動く」か「様子を見る」か
判断の分かれ目を、対で整理します。
いま動く合理性があるケース
- 事業譲渡を選択肢に残したい。施行日を越えると、そもそもこのスキームを選べなくなるおそれがあります
- 経営者が高齢で後継者が決まっていない。3年の経過措置は判断を先送りできる期間ではなく、承継先を探すための期間です
- 夜間対応型訪問介護が単独事業で、日中の訪問介護や訪問看護を自社で持っていない。自力移行のハードルが最も高い類型です
- 職員の離職が続き、人員基準の維持が難しくなっている。人材が資産である以上、目減りする前のほうが評価されます
整えてから臨むケース
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護をすでに運営している、または日中の訪問介護・訪問看護を持っている。自力移行の道が現実的にあり、報酬改定の内容を見てから決める余地があります
- 直近の決算が一時的な要因で悪化している。要因を解消してからのほうが、実質的な営業利益を正しく評価してもらえます
いずれの場合も、資金繰りに不安がある状態での判断は選択肢を狭めます。廃業では残るのは負債の処理コストだけになりがちですが、M&Aでは事業の価値に応じた譲渡対価を受け取れる可能性があります。手元資金の状況については介護事業の資金繰りが悪化したら?原因と対策、出口戦略まで解説もあわせてご覧ください。
「M&Aを実施すると決めてから相談する」のではなく、「検討を始めた段階で専門機関に相談する」ことで、選択肢は確実に広がります。
カイポケM&Aが提供する支援
カイポケM&Aは、介護・障害福祉・医療領域に特化したM&A仲介サービスです。制度改正によって事業の前提が変わる領域では、業界の実務を理解した支援が結果を左右します。
- 無料の簡易査定による譲渡価格の目安の提示
- 制度改正を織り込んだ事業計画・移行シナリオの整理
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護や訪問介護・訪問看護を運営する譲受企業候補の探索
- 指定権者である市町村への確認事項の整理と、スキーム選択の助言
- 契約から成約、引き継ぎまでの一貫したサポート
秘密厳守・ご相談と着手金は無料です。 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 夜間対応型訪問介護はいつまで運営できますか。
改正法の施行は令和9年(2027年)4月1日ですが、施行の際に現に指定を受けている事業者には施行日から3年間の経過措置が設けられています。令和11年度(2029年度)末、つまり令和12年(2030年)3月31日までは現行の枠組みで運営できる見込みです。適用の範囲は市町村への確認が必要です。
Q. 経過措置の期間中に定期巡回へ移行しなければならないのですか。
移行が義務づけられているわけではありませんが、経過措置の終了後は夜間対応型訪問介護という類型自体がなくなります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ移行する、事業を譲渡する、事業を終了する、のいずれかを選ぶことになります。移行を促す報酬上の措置や人員配置基準の特例的な類型は、令和9年度介護報酬改定で議論される見込みです。
Q. 廃止が決まった事業でも売却できますか。
売却は可能です。譲受企業が評価するのは指定そのものではなく、夜間に動ける人材、利用者基盤、24時間対応のオペレーション、そして定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ移行できる状態にあるかどうかです。定期巡回を伸ばしたい法人にとって、これらは自前で積み上げるより確実に手に入る資源です。
Q. 売却価格にはどう影響しますか。
介護事業の譲渡価格は時価純資産プラス営業権法(年倍法)で算定するのが一般的で、営業権(のれん代)は実質的な営業利益の2〜3年分が目安です。ただし営業権は将来にわたって続く利益に対して支払われるため、期限が区切られた指定に対してそのまま2〜3年分が乗るとは考えにくく、移行可能性をどう評価するかで幅が出ます。
Q. 事業譲渡と株式譲渡のどちらがよいですか。
夜間対応型訪問介護に限っていえば、法人格が変わらず指定が維持される株式譲渡のほうが、経過措置との関係で確実性が高いと考えられます。事業譲渡は譲受企業が新たに指定を受ける必要があり、施行後に廃止されたサービスの新規指定を受けられるかどうかが不透明です。いずれにしても、指定権者である市町村への事前確認が前提になります。
まとめ
- 夜間対応型訪問介護は令和9年(2027年)4月1日に廃止され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合される。施行日から3年間の経過措置により、令和11年度(2029年度)末までは現行のまま運営できる
- 収支差率は令和6年度決算で12.8%と水準は高いものの、営業権は将来続く利益に対して支払われるため、期限のある指定そのものには値が付きにくい。評価されるのは夜間に動ける人材、利用者基盤、移行可能性である
- 廃止後は新規指定を受けられなくなる可能性があり、株式譲渡と事業譲渡で取り扱いが分かれる。事業譲渡を選択肢に残すなら、施行日までに手続きを終えられるかが分かれ目になる
制度の中身がすべて決まるのを待ってから動こうとすると、選べるスキームが減っていきます。令和9年度介護報酬改定の答申が出るのは令和9年(2027年)1〜2月ごろで、施行日はその2か月後です。いま把握しておくべきなのは、改定の細目そのものよりも、自社の事業が誰にとって価値があるのかという点です。検討の初期段階でも構いませんので、まずはご相談ください。