事業譲渡
2011年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正によりサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)が創設されました。その登録件数は、増加し続け2019年6月時点で245,728戸が登録されています。
介護保険制度の入所・入居施設や有料老人ホームとのサービスの違いなどから、入居者の確保が進まず経営が悪化しているケースも多いようです。そのようなケースでは、「M&A(事業譲渡・事業売却)」を検討している経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、サービス付き高齢者向け住宅のM&A(事業譲渡・事業売却)について説明しますので、M&Aを検討している方はぜひご一読ください。
ここでは、サービス付き高齢者向け住宅の売却側から見たM&Aの大まかな流れを説明します。
M&Aでは、最終的に事業譲渡・売買契約を締結しますが、契約までに必要なことや相場、先方との調整などを担う専門家がいます。この専門家が関与することで結果に大きな違いが出ますので、信頼できるM&Aの専門家を選んで相談することから始まります。
皆様が「どのような結果」を求めているのか、それを実現するための根拠となる自社の情報を整理して、売却先へ提示する資料を作成することになります。
M&Aの専門家が、独自のルートから買収に興味がある企業に打診し、調整します。
売却企業と買収企業が面談して、M&Aの方向について合意をします。
買収企業が企業価値を調査します。買収企業は自社が行った調査結果に基づき、買収予定価格を決定します。
売却企業と買収企業の間で、契約価格、従業員の処遇、法人の名義や変更の有無などの条件を調整し、最終合意します。
M&Aの内容について、サービス付き高齢者向け住宅の関係者・関係機関へ連絡し、必要に応じて同意を得ます。
最終合意した内容からの変更点を確認し、契約を結び、M&Aは完了となります。
それでは、サービス付き高齢者向け住宅のM&A(事業譲渡・事業売却)には、どのような留意点があるのか見ていきましょう。
サービス付き高齢者向け住宅の事業譲渡・事業売却では、サービス付き高齢者向け住宅の土地・建物等の不動産の売買が行われます。不動産を査定するために外部の機関へ委託が行われることがあり、時間がかかってしまうことがあります。
サービス付き高齢者向け住宅の整備では、補助金を受けていることが多いでしょう。法人名義の変更や運営法人の変更に伴う、補助金に係る事務処理が発生しますので注意しましょう。
サービス付き高齢者向け住宅では敷金の受け取りを行っていることが多いでしょう。入居者への説明の段階でも敷金の説明が必要になるので、明確にしておく必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅に訪問介護事業所やデイサービスを併設して運営していることが多くあります。合わせて介護事業所を譲渡・売却する場合には、サービス付き高齢者向け住宅の所轄官庁だけでなく、介護事業所の所轄官庁への届出が必要になります。
ここでは、M&A(事業譲渡・事業売却)のメリットについて説明します。
サービス付き高齢者向け住宅を廃止することに比較すると、「補助金の手続き」「物件の活用・処分」の面で大きなメリットがあります。補助金の要綱によっては、廃業に伴う返還義務やその後の物件の使用用途に制限が設けられている場合があるので、M&Aでサービス付き高齢者向け住宅として営業を続けられることにメリットがあります。
その他にも、事業の多角化を考えている企業では、入居者がいること、経験がある従業員がいることを評価して企業価値を算定する場合がありますので、入居者の生活を守ること、従業員の雇用を守ることと合わせて経営者としてのメリットは多いでしょう。
サービス付き高齢者向け住宅の売却案件は、 『こちらの売却案件一覧ページ』 から検索することができます。
サービス付き高齢者向け住宅でも、人材確保が困難という社会的課題から経営が厳しくなっているケースが多いようです。M&Aを検討している方は、自社の企業価値を適切に把握して、M&Aを進められるように信頼できる専門家を探しましょう。
弊社では、M&Aによって明るい未来を掴むサポートをしていますので、ぜひお問い合わせください。
カイポケM&Aをご検討の方はお気軽にご相談ください
各種お問い合わせ