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介護事業所も対象!経営資源引継ぎ補助金 (締切:2020年8月22日)【終了】

※こちらの補助金はすでに終了しております※

2020年7月6日に、中小企業庁が新型コロナウイルス感染症によって影響が懸念されている中小企業を中心に「経営資源引継ぎ補助金」の実施を決定いたしました。

事業再編・事業統合等に伴って発生する費用に対し、買い手側には上限200万円、売り手側には上限650万円の補助額が支援されると決定しました(各条件あり)。経営資源引継ぎ補助金の制度のポイントや補助対象者、利用要件について介護事業所様向けにまとめています。

経営資源引継ぎ補助金について、介護業界向けにまとめた資料を以下より無料でダウンロードいただけます。

▶【経営資源引継ぎ補助金】資料無料ダウンロード

目次

経営資源引継ぎ補助金とは

経営資源引継ぎ補助金とは、中小企業の事業再編・事業統合等に伴う中小企業の経営資源引継ぎの際に発生した費用を支援するという目的の補助金です。

つまりM&Aによって介護事業所の売却を補助金対象期間内に実行した場合、専門家(士業)やM&A仲介サービスを活用して発生した費用の一部を補助金で賄うことが可能になります。今までも事業承継に関する補助金として「事業承継補助金」というものがありましたが、M&A仲介サービスの仲介手数料の補助金は対象外でした。しかし、今回の経営資源引継ぎ補助金では対象となっているので、いままで手数料の金額面でなかなか相談できなかった売り手様も気軽に相談できる一助となるのではないでしょうか。

以下、制度のポイントに沿って、補助金の概要を説明いたします。

制度のポイント

※令和2年度補正予算「 経営資源引継ぎ補助金 」のポータルサイト引用より弊社作成

経営資源引継ぎ補助金の要件

次に本補助金の要件を確認していきましょう。支援の要件としては2つ設定されており、「引継ぎを促すための支援」と「引継ぎを実現させるための支援」があります。

経営資源の引継ぎを促すための支援としての要件は

・補助事業期間内に相手先との事業再編・事業統合が着手されている状態であること

経営資源の引継ぎを実現させるための支援としての要件は
・補助事業期間内に相手先との事業再編・事業統合が着手され、行われている状態であること

となっています。事業再編・事業統合として定められている取引形態としては、株式譲渡、事業譲渡、事業再編等+廃業などが対象となっています。

また補助金となる経費については以下の1.~3.を全て満たすことが必要となります。

  • 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
  • 補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

実際に補助金の対象となる費用は

  • ① 謝金
  • ② 旅費
  • ③ 外注費
  • ④ 委託費
  • ⑤ システム利用料外注費
となっております。

このうちカイポケM&Aのような仲介サービスを利用して発生した費用に関しては④の委託費用に含まれていますので、M&Aの実行にかかった費用に関して補助金で賄うことが可能となっています。補助金対象期間中にぜひ一度ご相談ください。

売却/譲渡のご相談について

経営資源引継ぎ補助金の補助額について

実際に補助金の申請をした際の補助額は以下になります。

■補助上限額と補助率

売り手側はM&Aにかかった費用の3分の2(下限50万円)を補助金として支援されます。

注1 補助額が補助下限額を上回ることとする。
注2 補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額は100万円とする。
注3 廃業費用の補助上限額は450万円とし、廃業費用を活用しない場合の補助上限額は200万円 とする。ただし、廃業費用に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間に実現しなかった場合は補助対象外とする。

※「令和 2 年度補正 経営資源引継ぎ補助金公募要領」より引用

表内で表している①・②の違いは以下の通りです

①経営資源の引継ぎを促すための支援:

「事業再編・事業統合に向けて動き出していること」「相手先を探すために、専門家にすでに相談している」など 相手先がまだ決まっていない状態の場合は上限100万円 の支援となります。

②経営資源の引継ぎを実現させるための支援:

事業再編・事業統合に向けて「すでに動き出しており」 すでに相手先が決まっている場合は上限が200万円 となります。さらに廃業も伴う場合(例えば譲渡側企業が事業Aと事業Bの2つの事業を行っており、事業Aのみを譲渡し、事業Bを廃業とする場合など)は上限450万円となり、最大で650万円の補助金支援が受けられるということになります。

経営資源引継ぎ補助金の対象者について

実際に申請できる補助対象はどのように定義されているのか確認していきましょう。対象者は買い手側も売り手側も対象となります。

買い手側・売り手側の対象者として中小企業基本法第2条に準じて定められている中小企業者が今回の補助金の対象となります。介護事業は日本標準産業分類にて分類項目名が「P 医療・福祉」に該当し、業種分類では以下の「サービス業」に該当します。

業界分類 資本金の額又は出資の総額 常勤従業員数
製造業その他(*1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業(*2) 5千万円以下 100人以下

そのため介護事業で適用となるには以下の条件に当てはまる必要があります。

・資本金の額又は出資の総額・・・5千万円以下

・常勤従業員数・・・100人以下

対象にならない法人として、 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人 は中小企業者等に含まないとし、今回の補助金申請の対象者外となっていますので、ご注意ください。

補助金対象者:買い手支援型(Ⅰ型)概要

https://k-shigen.go.jp/application/buyer/

補助金対象者:売り手支援型(Ⅱ型)概要

https://k-shigen.go.jp/target/seller/

売却/譲渡のご相談について

申請方法

経営資源引継ぎ補助金の申請方法についてまとめています。

【申請期間】2020年7月13日(月)~2020年8月22日(土)19:00(オンライン申請)

※郵送の場合は~2020年8月21日(金)当日消印有効

【申請場所】
今回の申請ではオンライン申請が可能となっておりますので、申請方法としては郵送とオンラインの2つの方法で申請することができます。

▼オンラインでの申請はこちらから▼(2020年7月13日(金)より)

買い手支援型(I型)の申請をする場合: https://k-shigen.go.jp/application/buyer/

売り手支援型(Ⅱ型)の申請をする場合: https://k-shigen.go.jp/target/seller/

補助金交付までの流れ

補助金の対象期間は交付決定通知から最長で2021年1月15日(金)までとなります。事業完了後15日以内に事務局へ実績を報告し、その後補助金が交付される流れとなります。

※「経営資源引継ぎ補助金ポータルサイト」より引用

9月中旬を目途に交付決定通知が届いたら、補助対象事業の実施をする必要があります。そのため9月中旬から補助金対象期間の2020年1月15日までの約4か月の間に対象となる経営資源の引継ぎを実施する必要があります。限られたスケジュールの中で円滑にM&Aを進めるには専門家のアドバイスをもらいながら進めることが必要となってきます。

まとめ

今回は経営資源引継ぎ補助金について概要をまとめさせていただきました。新型コロナウイルスの影響で事業の引継ぎが急務となるなか、このような補助金制度ができたことは非常に重要なことではないでしょうか。カイポケM&Aでは最短1.5ヵ月での譲渡成立を行った実績もございます。期間が限られている中でのM&Aとなりますが、国内の介護・医療のネットワークを活用し成功へ導いていきますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

その他補助金に関する詳細は必ず公式サイトをご確認ください

補助金対象者:買い手支援型(Ⅰ型)概要

https://k-shigen.go.jp/application/buyer/

補助金対象者:売り手支援型(Ⅱ型)概要

https://k-shigen.go.jp/target/seller/

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