介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、中重度の要介護高齢者を対象として介護サービスを提供する第1種社会福祉事業の介護施設です。
昨今の介護人材のなり手不足や地域における要介護高齢者の偏在、新型コロナウイルス感染症のまん延、原油価格や物価の高騰による影響などから、介護老人福祉施設の運営に不安を感じている方も多いでしょう。
この記事では、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のM&A(事業譲渡・事業譲受)について説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
M&Aは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略です。
複数の会社が合併することや、会社の全部または一部の事業の買収を行うことを指しています。
経営についての課題や不安などから、積極的にM&Aを検討する法人は増えており、日本におけるM&Aの件数は年々増加傾向にあります。
特別養護老人ホームは、第一種社会福祉事業に分類される事業であり、行政または社会福祉法人が運営することになっています。
一般的なM&Aとは違い、事業譲受側も社会福祉法人に限定されることになりますが、社会福祉法人同士による特別養護老人ホームのM&A(事業譲渡・事業譲受)の事例はあります。
それでは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のM&Aについて、流れを説明します。
これからどのような準備をするのか、具体的にどのような流れで進めていくのか、どれくらいの期間がかかるのかなどを把握するため、M&Aの専門家へ相談しましょう。
M&Aの専門家から事業譲渡のために必要な情報を確認し、法人・事業の状態を表す情報等を整理します。
M&Aの専門家が、事業譲受を希望する社会福祉法人に打診し、マッチングを行います。
マッチングの段階では、基本情報などの限られた情報からマッチングを行っています。M&Aを進めたいと考えている事業者と面談を行い、詳細な情報を提示し、M&Aの意向について確認します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に関わる法人所轄庁と行政庁の担当課へ事前相談をすることになります。
事業譲受先の社会福祉法人が適切なのか、行政にどのような書類を提出するのか、具体的にどのような手続きを行うのかなどを確認し、必要な手続きを進めます。
譲渡の対象となる資産の評価を行います。適正な価格での事業譲渡・事業譲受が実施されない場合、社会福祉法人の資産の法人外流出として捉えられることがあるので注意しましょう。
それぞれの法人の希望する事業譲渡・事業譲受の条件を調整し、合意に至ります。
入所者やその家族に対して事業譲渡・事業譲受について説明し、同意を得ます。
従業員に対して事業譲渡・事業譲受後の処遇等について説明し、同意を得ます。
最終合意した条件で、事業譲渡・事業譲受の契約を結ぶことになります。
行政へ必要とされている書類を提出し、事業譲渡・事業譲受の契約を交わしたこと、関係者から同意を得ていることなどを報告します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のM&Aでは、土地・建物等の不動産の売却が含まれます。不動産の評価額は、帳簿価格と不動産査定額に大きな差が出ることがあり、適正に評価されているかどうか十分に検討して進めましょう。
特別養護老人ホームでは、建設・設備に関して補助金を受けているケースが多いでしょう。M&A(事業譲渡・事業譲受)で、書類の提出等が必要となるケースがあるので、事前に補助金に係る所轄官庁へ相談しましょう。
事業の譲渡、資産の譲渡に伴い、定款の変更、不動産の登記等の手続きが必要になります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を廃止ではなく、M&A(事業譲渡・事業売却)するメリットとして、以下のような項目が挙げられます。
介護老人福祉施設(特養)の売却案件は、 『こちらの売却案件一覧ページ』 から検索することができます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、第一種社会福祉事業として『安定した経営』が求められています。
しかし、人材不足や新型コロナウイルス感染症のまん延、物価高騰など社会情勢の変化から経営が難しくなってしまうケースも発生してきています。
そのような状況では、より安定した経営基盤を持つ社会福祉法人に事業を譲渡することも選択肢の1つとなっています。
現在、経営状況に課題を感じている場合、まずは『カイポケM&A』に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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