訪問介護は、住み慣れた自宅での暮らしを支え、国が進める「地域包括ケアシステム」の要となるサービスです。 高齢化を背景に利用者は年々増え続けており、需要は今後さらに拡大が見込まれています。
一方で、ホームヘルパーの高齢化や担い手不足など事業所を取り巻く環境は厳しさを増しています。2024年度の介護報酬改定では基本報酬が引き下げられたことも重なり、経営が立ち行かず休止・廃業に追い込まれる訪問介護事業所が後を絶ちません。
需要は伸びているのに、「後継者がいない」「経営が苦しい」「自身の体調や年齢に不安がある」といった理由から、「事業をこの先どうやって続けるか」、あるいは「誰に託すか」と悩む経営者が増えています。
このとき、有力な選択肢となるのがM&Aによる事業承継です。
この記事の要点
- M&A・事業承継・事業譲渡の違い
- 訪問介護事業の出口の全体像
- 売却相場と価格の決まり方
- 相談からクロージングまでの流れと期間の目安
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訪問介護のM&A・事業承継とは
訪問介護事業を第三者に託すという選択を検討するうえで、経営者が取り得る選択肢は複数あります。
まずはこの選択肢を検討する前提として、「M&A」、「事業承継」、「事業譲渡」といった用語の意味と関係を整理します。
「M&A」「事業承継」「株式譲渡」「事業譲渡」の違い
似ている単語が多く、混同しがちなM&Aや事業承継に関する言葉。それぞれが意味する内容は以下の通りです。
- 事業承継 :事業を後継者に引き継ぐことを指します。M&Aや株式譲渡、事業譲渡を行う“目的”に当たります。 事業を引き継ぐ相手によって「親族内承継」「従業員(親族外)承継」「第三者への承継(M&A)」に区分できます。
- M&A :第三者に事業を引き継ぐための“手段”の一つです。「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略で、複数の企業を1つに統合したり、ある企業がほかの企業の株式や事業を買い取ったりすることを指します。近年、後継者不在の際に選ばれることが増えています。
- 株式譲渡・事業譲渡 :M&Aを実行する具体的な“方法(スキーム)”です。会社ごと事業を引き継ぐ手法が株式譲渡、事業の一部または全部を切り出して引き継ぐ手法が事業譲渡です。
これらの関係を整理すると、 「事業承継」 という目的を実現する手段の一つが 「M&A」 で、さらにM&Aを実現する具体的な方法が 「株式譲渡」 や 「事業譲渡」 となります。
「廃業」か「事業承継」か―訪問介護事業を手放す際の選択肢
何らかの事情でオーナー経営者が事業を手放す場合、選択肢は大きく「廃業」と「事業承継」に分かれます。
廃業は自身の判断により完結できますが、従業員を解雇し、利用者の受け入れ先を確保する必要があります。また、事業所の原状回復や設備、車両などの資産も処分することになり、このコストがのしかかるため、一般的に手元に残る資金は限られます。
これに対して、事業承継の大きなメリットは従業員の雇用と利用者へのサービス提供体制を維持できることです。
事業承継のスキームにもよりますが、譲渡対価を得られる可能性がある点も廃業との大きな違いです。
廃業を検討する前に、事業承継の可能性を確認しておく価値があります。
事業承継は引継ぎ先によって3類型に分かれる
事業承継は、引き継ぐ相手によって3つのパターンに区分できます。それぞれメリットや課題などが異なります。
| 類型 | 引き継ぐ相手 | 主なメリット | 主な課題 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 親族内承継 | 子どもなどの親族 |
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| 従業員承継 | 役員や従業員 |
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| M&A(第三者承継) | 他社などの経営者 |
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どのパターンを選択すべきかは、後継者候補の有無以外にも検討すべき要素があります。
親族内あるいは従業員承継では、後継者が株式や事業を買い取る資金を用意し、金融機関からの借入に対する個人保証を引き継ぐ必要も生じます。現場を任せられる人材がいても、経営者としてそこまでの負担を引き受けられるかは別の問題です。
特に訪問介護は、次章で見る通り介護報酬改定や人材確保の難しさから収益の確保が厳しく、数年先を見通しづらい状況にあります。事業の先行きに不安があるなかで、親族や従業員に借入の保証まで背負わせて継がせるという判断をするのは難しいものです。
こうした場合に有効な選択肢となるのが、M&Aです。
譲受企業が対価を支払って経営を引き継ぐため、後継者個人の資金負担が生じにくく、個人保証についても譲渡に合わせて解除・譲受企業側への引き継ぎを交渉できます。
この記事では以降、M&Aによる第三者への事業承継を中心に解説します。
訪問介護市場の動向―なぜ今、第三者承継・M&Aが検討されるのか
訪問介護の事業所総数は微増も休廃業・解散は過去最多と入れ替わりは激しい状況
訪問介護は、設備などの初期投資が比較的少なくて済むうえ、管理者、サービス提供責任者、ホームヘルパーを含めて、常勤換算数で2.5人という少人数で開設できるため、独立・開業する方から選ばれやすい事業です。
厚生労働省の令和6年(2024年)の介護サービス施設・事業所調査では、訪問介護の事業所数は37,264事業所で、前年から359事業所(1.0%)増加しました。現在も新規参入が続いていることがわかります。
| 年 | 事業所数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2020年 | 35,075事業所 | 0.7%増 |
| 2021年 | 35,612事業所 | 1.5%増 |
| 2022年 | 36,420事業所 | 2.3%増 |
| 2023年 | 36,905事業所 | 1.3%増 |
| 2024年 | 37,264事業所 | 1.0%増 |
※【表】直近5年間の訪問介護事業所数の推移(厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」のデータを基に作成)
しかしこの「微増」傾向は、事業が安定して継続できていることを意味しているわけではありません。
例年、一定数の新規開設がある一方で、多くの事業所が事業を停止しており、その入れ替わりの結果として全体数が横ばい〜微増にとどまっているのが実態です。
東京商工リサーチの調査では、2025年に倒産以外で事業を停止した介護事業者の「休廃業・解散」は653件(前年比6.6%増)と、4年連続で過去最多を更新しました。このうち訪問介護が465件を占め、全体の約7割にのぼります。
同社はこうした状況について、「赤字累積や過剰債務の拡大で倒産する前に、早めの休廃業・解散を選ぶ事業者が増えている」と分析しています。
倒産も過去最多、小規模事業者に集中
倒産件数の増加も深刻です。
2025年の介護事業者(老人福祉・介護事業)の倒産は176件(前年比2.3%増)で2年連続の過去最多。このうち訪問介護は91件(同12.3%増)と突出し、3年連続で最多を更新しました。
2025年の介護事業者の倒産件数のうち、注目すべきは倒産した事業者の規模です。
- 従業員10人未満:142件(80.6%)
- 負債1億円未満:141件(80.1%)
- 資本金500万円未満(個人企業含む):128件(72.7%)
いずれの切り口でも小規模・零細事業者の割合が全体の8割前後を占めています。
倒産原因は売上不振が140件(79.5%)で約8割。人手不足を原因とする倒産も29件(同45.0%増)と過去最多となりました。
なお、訪問介護事業所のうち赤字事業所の割合は35.1%となっています(厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果」2024年度の決算数値)。
訪問介護事業苦境の背景―2つの要因
訪問介護事業には、安定した経営を困難にする特有の事情もあります。
【① 2024年度介護報酬改定による基本報酬の引き下げ】
2024年度介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。
また、同年度の改定では、処遇改善加算の見直しが行われ、訪問介護の加算率が比較的高く設定されていますが、算定には、職員のキャリアアップ支援や生産性向上を促すための取り組みなど、しっかりした準備や十分な知見、費用が必要な要件を複数満たす必要があります。
こうした対応が難しい小規模事業所では、さらに収益が目減りするケースがあります。
東京商工リサーチも先述の調査で訪問介護の倒産が突出した理由には「マイナス改定の影響が大きい」と指摘しています。
【② 慢性的な担い手不足と人材面の制約】
利用者の自宅で1対1でサービスを提供する訪問介護では、サービスの質を担保するため一定の資格を持つ人材でなければ従事できません。そのため、他の介護サービスのように無資格者を採用して育てるという方法が取りにくい構造になっています。
また、ニーズが特定の時間帯に集中したり、曜日によって変動したりするという特性があり、これに対応するため、非正規雇用や登録ヘルパーが多くなっています。その分正社員雇用を望む人材の採用や定着が難しい側面があります。
こうした事情を反映し、介護業界の中でも訪問介護員の有効求人倍率は突出しています。
※【画像】訪問介護の人材不足は国全体の課題として認識されている(第242回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)
経営体力が残っているうちに「M&A」という選択肢を
訪問介護事業を取り巻く近年の状況をまとめます。
- 地域の在宅介護を支える需要はある
- 一方で報酬改定や人材難で収益が圧迫され、休廃業・倒産は過去最多となっている
- その多くが経営体力の限られた小規模事業者である
厳しい経営環境下で休廃業を選ぶ事業者が増えている今、M&Aによる第三者承継は、従業員の雇用と利用者へのサービスを維持しながら事業を残す現実的な選択肢となっています。
「このまま事業を続けることができるか」「誰かに託すことはできないか」といった選択を、経営体力が残っているうちに検討しておくことが一層重要といえます。
訪問介護の売却相場と企業価値の考え方
M&Aでは一般的に、収益や資産・負債の項目などの金額をベースに譲渡候補の会社や事業の評価額が算定されます。
その評価手法はいくつかあり、絶対的な指標によって機械的に決まるものではありません。
また、評価額とは別に最終的な譲渡価格は両者の合意で決まります。
ここでは、訪問介護のM&Aで買い手が何を見ているのか、評価額はどう算定されるのかを順に解説します。
訪問介護事業の譲受企業(買い手)から見たM&Aの目的と評価基準
譲受(買い手)企業にとって、M&Aの主目的は事業規模の拡大や経営資源の獲得です。
近年における介護事業のM&Aでは、介護事業をすでに手掛けている法人が買い手の多くを占めています。
訪問介護事業の場合、
- 事業エリアの拡大
- ドミナント展開
- 有資格者(サービス提供責任者の要件を満たす人材、訪問介護員)の獲得
- 既存利用者の引き継ぎ
といった経営戦略・狙いに沿ってM&Aの実施が検討されます。
また、訪問介護事業所をゼロから立ち上げる場合は指定申請、有資格者の採用・育成などが必要で、ほかのサービスと比較してもそのハードルは高い水準にあります。 事業所の開設後はケアマネジャーへの営業を経て利用者を積み上げていくため、運営が安定するまでに相応の時間がかかります。
買い手側はこの「時間」を買うという投資判断のもとM&Aを実施します。
譲渡価額の相場と算出に用いる考え方
介護事業のM&Aでは、「時価純資産+のれん(営業権)」という企業価値評価の手法がよく用いられます。
「のれん」とはいわば、その事業の強みや稼ぐ力を示す評価額であり、介護事業の場合一般的に年間営業利益の2〜3年分とされています。
なお、M&Aの実施スキームによって計算の起点や引き継がれる負債の範囲は変わります。
訪問介護の評価額を左右する6つの要素
資産額や売上規模が同程度でも実際の譲渡価額には差が生まれます。
訪問介護の事業価値評価に影響する要素のうち、代表的なものを紹介します。 基本的には、「譲受企業から見たM&Aの目的」に対応する要素が評価要素と言えます。
① 人材の充足状況
訪問介護事業の評価で最も重視される要素の一つです。
サービス提供責任者や管理者が確保されているか、有資格者が何名在籍しているか、定着状況はどうかなどを確認します。
人員体制基準を満たし、譲渡後も人材の補充なしで運営できる事業所は高く評価されます。
逆に、代表がサービス提供責任者や管理者を兼務している場合は譲渡と同時に人員を補充する必要が生じるため、評価が下がるか、候補となる買い手が限られます。
② 利用者基盤と地域の連携
利用者数と契約の継続性、そして地域のケアマネジャーや医療機関との関係も評価のポイントです。
安定して紹介が入る体制があれば、買い手は譲り受け後の売上を見通しやすくなります。
③ 収益性と人件費率
M&Aにおける価格算定基準となる「本業の収益力(利益)」に直結する人件費率も、譲渡価格に影響を与えるポイントです。
訪問介護は収入に対する人件費の割合がおよそ7割を占める業態で、2024年度の決算数値は67.8%でした(厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査」)。
④ 事業エリア
買い手の既存拠点の近隣か、進出を狙っている地域であるかどうかです。
買い手の戦略と合致するエリアであれば、相場以上の評価になることもあります。
⑤ 契約・許認可に関する制約
フランチャイズに加盟している場合の脱退条件や違約金、事務所が賃貸か自己所有か、サービス付き高齢者向け住宅に併設・常駐している場合の運営受託契約の扱いなど。
これらは譲渡価格だけでなく、そもそも成約できるかにも影響します。
⑥ 保有資産の状況
訪問介護事業の特徴として事務所を賃貸していることなどが多く、設備に関わる額面が少ないという点が挙げられます。
それでも、車両を所有している場合や事務備品など評価の対象になる資産の保有状況によって評価額に幅が生まれます。
赤字や小規模でも訪問介護のM&Aは成立し得る
譲渡価格の算定においては、収益や資産の数値がベースとなるものの、それだけでM&Aの成立可否は決まらないことは先述したとおりです。
当社が仲介した案件には、譲渡側の損益がM&Aを検討する段階で赤字だった事例や、利益がほぼ残っていない状態だった事例もあります。また、訪問介護1事業所のみを運営していた事例もあります。
つまり、「赤字であること」や「会社や事業の規模が小さいこと」は、訪問介護のM&Aの成立を妨げる要素ではありません。
譲受成立の理由は「訪問介護事業の強化のため」「自走している事業を引き継ぎたい」「事業エリアの拡大」などが主で、評価額を左右する要素で挙げた内容と重なっています。
譲渡対価が付かないM&Aで得られるもの
赤字の状態でもM&Aが成立した場合、譲渡対価を伴う事例がある一方で、譲渡対価が実質的につかない条件で承継された事例も存在します。
譲渡対価がつかなかった事例の中には、譲渡日後一定期間の従業員の雇用維持と雇用条件の保証、譲渡企業の代表者の処遇、そして代表者が負っていた個人保証の解除が、契約条項として定められた例もあります。
譲渡対価が付かない条件でも、従業員の雇用が引き継がれ、個人保証が解除され、経営者自身の働く場が残ったり安心して引退ができる点は、M&Aがもたらすメリットです。
訪問介護のM&A(事業譲渡・事業売却)の流れ
ここからは、訪問介護事業を継続するための手段として、M&Aを選択した場合の株式譲渡・事業譲渡の流れを説明します。
①M&Aの専門家・専門業者を選定、相談する
M&Aを専門に取り扱う業者は数多くあり、実績や会社の規模から信頼できる企業を選ぶことが重要です。M&Aの専門家・専門業者を選定したら、相談します。
②自社の情報を整理し、希望条件をまとめる
譲渡企業の場合、資産等の情報を整理して、売却に関する希望条件をまとめます。
M&Aの検討を始めた時点で事業価値の概算(純資産+営業利益数年分)や、借入金やリース等の債務、利用者数・稼働率を把握できているとその後のプロセスをスムーズに進められます。
③マッチング
M&A支援の専門家・専門会社は、②でお預かりした情報や希望条件をもとに譲受企業を探して打診します。
仲介会社が支援する場合、扱う情報に関しては秘密保持契約(NDA)を締結します。
④譲渡企業と譲受企業の面談(トップ面談)
譲渡企業と譲受企業で面談を行い、双方がM&Aに求める基本的な条件、方向性などを確認して合意を形成します。
⑤基本合意の締結
交渉によって大まかな条件合意に達した場合、基本合意書を締結します。基本合意書には、M&Aのスキーム(株式譲渡・事業譲渡など)、デューデリジェンス(DD)前の時点における譲渡対価の予定額、役員・従業員の処遇方針、最終契約締結までのスケジュールと双方の実施事項・遵守事項などの主要事項が盛り込まれます。
資金繰りの都合などで、クロージング(決済)を急ぐ必要がある場合は、基本合意を省略し、秘密保持契約の締結のみを経て、最終契約に直接進むケースもあります。
⑥デューデリジェンス
デューデリジェンスは、譲受企業が譲渡企業の企業価値を調査する行程です。買収監査とも言います。
財務・法務・労務分野など取引によって必要な項目が調査対象となるほか、介護事業の場合は報酬の算定状況なども調査します。
⑦最終契約の締結
譲受企業が実施したデューデリジェンスの結果や、基本合意で留保していた事項を踏まえて最終的な条件交渉を行い、法的拘束力を持つ正式な譲渡契約(株式譲渡契約や事業譲渡契約など)を締結します。
⑧関係者への説明
利用者、従業員などの関係者にM&Aの事実を周知するタイミングは、早くとも最終契約締結後の双方合意が正式に成立した後が原則です。
どうしても事前に相談や準備が必要な、親族や幹部役員などのごく一部の関係者にのみ、極秘で知らせるケースはありますが、合意前の不用意な情報流出はM&Aが破綻してしまうリスクがあります。
いつ、誰に対して、どのような内容で説明するかは、一方の独断で決めるのではなく、譲渡側と譲受側の双方が事前に協議して決定します。
⑨クロージング
最終契約書で交わした約束に基づき、実際に株式や資産の譲渡を行い、同時に譲受企業が買収代金を支払う(決済)工程です。
譲渡企業の経営権が譲受企業に移り、手続きが完了となります。
M&A(事業譲渡・事業売却)の実施にかかる時間
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- 最短15日(2026年3月期実績)
訪問介護の売却案件一覧
カイポケM&Aがお取り扱いしている訪問介護の売却案件は、訪問介護の売却案件一覧からご確認いただけます。
まとめ
訪問介護のM&A(事業売却・事業譲渡)は、廃業コストの回避や売却益の確保に加え、従業員の雇用や利用者へのサービスを継続できる有力な選択肢です。一方で、スタッフの離職リスクや秘密保持など留意すべき点もあり、成否は介護事業に精通した専門家が関与するかどうかで大きく変わります。
経営に課題や不安を感じている方、事業承継を検討している方は、まず専門家へ相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
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