廃業
ショートステイ(短期入所生活介護)を経営している皆様は、人材不足や新型コロナウイルス感染症のまん延による影響から運営を継続するのが難しいと感じて、閉鎖・廃業することを考えているのではないでしょうか?
この記事では、ショートステイを閉鎖・廃業する前に経営者が取るべき行動と閉鎖・廃業までの流れについて説明しますので、ぜひご一読ください。
それでは、ショートステイ(短期入所生活介護)の経営が悪化し、赤字そして閉鎖・廃業に至る原因について見ていきましょう。
ショートステイでは、人員基準に定められる「医師」、「生活相談員」、「看護職員」、「介護職員」、「栄養士」、「機能訓練指導員」等のスタッフを配置しなくてはいけません。
特に、介護職員や看護職員は、業界全体で人材不足となっていることから「辞めたスタッフの補充ができない」、「応募が来ない」といった状況になることが多いようです。
スタッフを配置できないので、利用者を受け入れできなくなり、収入が確保できないので赤字になってしまう、採用するために「給与体系を変更して給与を上げる」、「高額な手数料の人材紹介サービスを利用する」といった取り組みを行い、赤字になってしまう、といったことが起きてしまいます。
ショートステイが赤字・廃業となる原因として、「利用者を確保できない」、「目標とする稼働率(利用率)を達成できない」ということも挙げられます。
独立行政法人福祉医療機構の『2021年度(令和3年度)特別養護老人ホームの経営状況について』によると、特別養護老人ホームのショートステイ(短期入所)の利用率は、従来型で『79.3%』、ユニット型で『77.3%』となっています。
こちらは平均値なので、90%以上などの高い稼働率を実現できている事業所もある一方で、50%以下のような低い稼働率となってしまう事業所もあるようです。
これは同じ地域の中でショートステイの事業所や宿泊サービスを提供する別の介護サービス種別の事業所の存在、地域の中でのニーズ・利用者数の変化など様々な背景が考えられます。
ショートステイを閉鎖・廃業するまでのおおまかな流れは以下のようになります。
※指定権者によって手続きが異なりますので、実際に手続きをする際は、事業所の指定権者へお問い合わせください。
ショートステイ(短期入所生活介護)を廃業する時には、指定権者(都道府県・市)へ廃業の届出(廃止・休止届出書)を提出しなくてはいけません。
そのため、廃業を考えている場合は、まず指定権者に相談することになります。
閉鎖のスケジュールが具体的に決まったら、従業員に閉鎖の具体的なスケジュールとそれに係る業務を伝え、従業員の異動の予定を連絡したり、離職等の意向を確認したりします。
閉鎖について利用者・ご家族、ケアマネジャーへの連絡・周知を行います。利用者が希望する介護サービスを受けて、生活を継続できるようにケアマネジャーに協力します。
ここでは東京都を例に説明します。
東京都では、提出する書類、提出先、提出期限等は以下のようになっています。
閉鎖するショートステイ以外に事業を行っている場合は、異動等の調整を行います。それ以外に事業を行っていない場合や廃止に合わせて退職を希望する従業員がいる場合には、退職に関する手続きを行います。
廃止予定日になり、事業の廃止・廃業となります。
直前までサービス提供を行っていた場合は、廃止日以降にも請求業務や精算に関わる業務があります。
単独型のショートステイで、事業を継続することが難しく閉鎖・廃止、廃業を考えているようでしたら、法人や事業を売却(M&A)するという選択肢もあります。
M&Aでは、従業員にとって働き慣れた職場での雇用の継続や、利用者へのサービス提供の継続、経営者の投資した資金・借入金等の財務面などでメリットがあります。
M&Aについて興味が出てきたようでしたら、ぜひ『カイポケM&A』にご相談ください。無料で売却適正価格の査定を行うことができます。
ショートステイ(短期入所生活介護)を運営することが難しいと感じるタイミングはあると思います。
そのような時には、閉鎖・廃業だけでなく、M&Aという選択肢があることを記憶に留めていただけると幸いです。
M&Aは、皆様が立ち上げ、大切に運営してきた会社・事業所を存続することができ、利用者の生活と従業員の雇用を守ることに繋がっています。
この記事をお読みいただいてM&Aに興味をお持ちいただいた方は、ぜひ『カイポケM&A』までお問い合わせください。
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